養子縁組で相続する際に注意するべき事とは?

相続をする際に、養子縁組という制度を活用する事ができますが、使い方に注意が必要ですよ。
故人が誰かしらと養子縁組している場合、相続する際に法定相続人として数えられる養子の人数に制限が設けられるのだそうです。
故人に実子がいる場合には養子縁組は1人までカウントできますが、実子いない場合には養子縁組は2人までカウントできるのだそうです。
無制限で養子を法定相続人にカウントしてしまうと、相続税が課税されなくなってしまう事が考えられるため、このような制限があると言われていますよ。
再婚相手の養子や特別養子縁組による養子の場合には、養子の人数に制限がないため法定相続人としてカウントする事ができるのだそうです。
相続権が発生する人数にも制限があるとの事ですから、養子として相続を考えている方は注意しましょう。
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