相続放棄の手続きについて

遺産相続には、負債などの負の遺産も含まれます。負の遺産だけ受け取らずに相続をしたいということはできないため、負の遺産がある場合には、他の遺産と合わせて相続するのか、それとも相続を放棄するのかを決める必要があります。
そしてこの相続放棄についてですが、これは相続の開始があったことを知った時から、3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。特に手続きを行わずにいた場合、自動的に相続することとなってしまうため、知らぬうちに負債を相続してしまったということになりかねません。
この相続放棄は、専門家に依頼するか自分で手続きをするか、いずれかの方法で行うことになります。
自分で相続放棄申請を行うときの費用は、およそ3,000円ほどとなります。一方で、弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、30,000円〜50,000円ほどが相場となります。
近年では裁判所のホームページにも手続きについて記載されていますので、調べて自分でやったほうがお得と思う方もいるでしょう。
しかし、確実に相続放棄をするのなら、やはり多少お金がかかっても専門家に依頼するのがおすすめです。
なぜかというと、相続放棄の手続きには3ヶ月という短い期限があること、様々なところから書類を取り寄せる必要がある、平日の時間も潰れてしまうことがある、一度ミスして手続きが却下された場合、以降相続放棄をすることができなくなるというような理由があります。
特に書類の不備などのミスをしてしまうと相続放棄ができなくなるのは大きな問題です。一度却下されてから専門家に依頼しても相続放棄はできなくなってしまいます。
そのため、最初から専門家に依頼していた方が安心なのです。
また、専門家に依頼する場合、比較的時間にゆとりがある場合は司法書士、忙しいから全て任せたいという場合は弁護士に依頼するのがおすすめです。
司法書士は一部の作業を代理で行うことができないため、依頼しても自分で行わなければならない作業が出てきます。
一方で弁護士は代理権を有しているため、全ての作業を任せることができます。
司法書士の方が料金が安くなりますので、一部だけなら自分でやる余裕があるというならば司法書士を選ぶというようにしてもいいと思います。
弁護士は司法書士より高額になりますが、全ての作業を任せられますし、万が一相続放棄の手続き期限が過ぎてしまっていた場合の相談も可能です。また、弁護士に一括で支払いが難しいという場合でも、国の制度で費用を立て替えてもらうことができます。
弁護士費用の分割払いが可能なので、すぐに依頼料が用意できなくても安心です。
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