相続と遺贈は使い分けが大切?

遺産を自分が希望している分割方法で家族に相続してほしい場合には、遺言書を作っておく必要がありますが、文言には気をつける方が良いのだそうです。
法定相続人に対してなら、遺産を「相続させる」と書く事ができますが、孫や甥姪など相続権を持っていない相続人ではない人に遺産を継承してほしいなら、「遺贈する」という表現になるのだそうです。
相続税は相続財産やみなし相続財産、精算課税制度などから基礎控除や非課税枠や葬儀の費用などを引いて算出されますが、法定相続人の人数が関係しているので相続人以外が遺産をもらっても相続税の金額に変化はないのだそうです。
相続人と受遺者が受け取った遺産の割合で、相続税の金額が決まると言われていますよ。
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