相続する人がいない財産はどうなる?

最近では結婚をせずに生きていく選択をする方や、結婚はしても子供を作る選択をせずに夫婦だけで生活していくことを選択する方たちも増えてきています。
そしてそれと同時に増えているのが、自分の財産を相続する人がいないという問題です。

配偶者もいない、両親や兄弟姉妹もいない、つまり法定相続人が一人もいないという場合、その財産は相続人不存在として扱われます。
相続人不存在となった場合、その財産がどうなるかは3パターンに分けられます。

まずは遺言書を作成していた場合です。事前に遺言書を作成し、その中で財産の相続人を指定していた場合は、その人が相続人として扱われます。
自分のお世話をしてくれた方や友人、または団体への寄付などを自分で指定することができますので、財産をこうして欲しいという要望がある場合は必ず遺言書を残しておくようにしましょう。

次に特別縁故者に財産分与されるケースです。
これは非相続人と特別な縁故がある人が財産分与を申し立てることで、その人が相続することになります。
例えば内縁の配偶者や事実上の養子、さらには被相続人の介護を献身的に請け負っていた人などが要件に当てはまります。

そして遺言書もなく特別縁故者もいないという場合は、国庫に帰属されます。

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