故人の遺言書が見つかったら、勝手に開けてもいいの?

もし故人の遺言書を見つけたら、勝手に開けて確認してしまっても良いのでしょうか?
遺言書は勝手に開けてしまうのはNGであり、開けてしまったら過料の罰則が科せられる可能性がありますよ。
もし見つけた遺言書が自筆証書遺言と秘密証書遺言だった場合は、家庭裁判所に申し立てて検認という手続きが必要になるのです。
検認は遺言書の偽造を防ぐために必要不可欠な手続きですから、遺言書を見つけたらまず家庭裁判所へ連絡しましょう。
遺言書の中身が気になって早く開封したいと考えるかもしれませんが、法律と関係しているため法律の専門家に相談するのもオススメですよ。
見つけたのが公正証書遺言だった場合は、検認を行う必要はありませんが、相続トラブルを避けたいのであれば、他の相続人にも連絡して立会いの元で開けた方が良いでしょう。
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