夫婦の相続、注意するべき事とは?

もし、自分の兄弟や姉妹が既に亡くなっていても、相続するのは配偶者だけではなくて、相続人が亡くなった場合には、その相続分は直系卑属である子や孫に移るため、代襲相続になるという事なのです。
つまり、家族の交流や関わりが乏しかったとしても、配偶者の他に子や孫、さらには甥や姪も法定相続人になる事が考えられますから、相続トラブルに発展する事も考えられるそうです。
遺留分の相続は、配偶者の他に両親や子ども、代襲相続する孫のみに認められて、兄弟姉妹や甥姪には認められていないという事ですから、配偶者だけに相続してほしいなら全財産を相続させたいという遺言書を作っておくのがオススメですよ。
夫婦で築き上げた財産を、スムーズに相続してほしいなら遺言書は必要不可欠なのです。
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